ビルメンの主な仕事と、現場で役立つ豆知識
清掃業務

当社スタッフとして、契約先であるお客様(学校・病院・工場・公園等)を快適にする清掃業務です。
フルタイム、パートと柔軟に働く選択肢があります。

日常清掃
建物の日々の汚れ(トイレ、床清掃、消耗品の補充等)を除去するお仕事です。
そこで働く人が快適に働けるようにいつもきれいで衛生的な環境にするお仕事です。
定期清掃
日常清掃では取り切れない汚れを、専用機材などを使い除去するお仕事です。
特別清掃
日常清掃・定期清掃の範囲に含まれない箇所(例えば照明器具、ブラインド、内外壁面など)の清掃を行い、1年でも長くお客様の建物を使っていただくためのサポートをするお仕事です。
建物管理

専門的な協力会社と連携して、契約先の衛生管理・法定点検などを一括またはスポットで管理するお仕事です。
専門的な知識を活かしたい、身につけたい現役世代が活躍しています。
①設備定期点検業務
巡回設備点検
月1回定期的に建物を訪問し、設備異常の有無をチェックします。
空調機点検
空調機の点検・整備・清掃及び冷暖房時によるシーズン時の切換点検を実施します。
受変電設備点検
高圧受電設備(キュービクル)が設置されているビルは電気主任技術者による定期点検を実施します。
エレベーター点検
建築基準法に基づき年1回の法定点検及び厚生労働省指針に基づき月1回の自主検査を実施します。
消防設備点検
1,000㎡以上の特定防火対象物及び特定1階防火対象物は消防設備士又は、消防設備点検資格者による6ケ月ごとの機器点検及び年1回の総合点検を実施します。
防火対象物点検
消防法の一部が改正され、劇場、飲食店、百貨店、病院などの一定の防火対象物の管理権限者は防火対象物点検資格者に、火災予防に係わる事項を総合的に点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。
建築設備定期検査
換気・排煙・非常用照明・給排水設備などを建築士、または国土交通大臣が定める資格者を派遣し、年1回の点検を実施します。
特殊建築物定期調査
建築物の敷地、構造及び建築設備について建築士、または国土交通大臣が定める資格者を派遣し、2年もしくは3年に1回の点検を実施します。

②環境衛生業務
排水管清掃
特定建築物は、半年ごとに1回の清掃が必要です。
空気調和設備点検
特定建築物は、冷却塔・冷却水及び加湿装置の汚れの状況を機器等の使用開始時及び使用期間中の1ケ月以内ごとに1回定期的に点検し、必要に応じ清掃等を行います。
鼠・害虫等の防除、鳩等の鳥害処理
特定建築物は、防除作業を6ケ月以内に1回定期的かつ、統一的に調査を実施し、調査結果に基づき鼠等の発生を防止するための処置を実施します。
空気環境測定業務
特定建築物は、冷却塔・冷却水及び加湿装置の汚れの状況を機器等の使用開始時及び使用期間中の1ケ月以内ごとに1回定期的に点検し、必要に応じ清掃等を実施します。
貯水槽清掃
貯水槽は、受水槽・高架水槽からなり、飲用水の一時保管場所となり衛生面、安全面からも定期的な清掃が必要となります。
受水槽有効容量が10㎥を越える施設は特定建築物該当の当否に関わらず年1回以上の清掃が必要です。
水質検査
水道水を使用の場合
特定建築物は、6ケ月以内ごと(すなわち、年2回 ただし、最初の1回目が適合であれば、その次に限って10項目に省略できる)に15項目、毎年6~9月の間に1回消毒副生成物12項目の検査を行う必要があります。
雑用水を使用の場合
遊離残留塩素・ph値・臭気・外観は7日以内ごとに1回、大腸菌・濁度については2ケ月以内ごとに1回検査を行います。
簡易専用水道
水道法に規定する簡易専用水道に該当する場合、同法に基づき、厚生労働大臣指定検査機関により年1回、法定検査を実施します。
汚水槽・雑排水槽
建築物内環境衛生上の観点より、水槽内の清掃及びこれらに関わるポンプ等の設備の点検を年2回実施します。
植栽管理
植栽管理は、日常の潅水以外に気候の温暖時期に雑草等の対策と害虫対策が必要です。
樹林の特性を把握した剪定作業、施肥やエアレーションを実施します。



建物を清潔かつ安全に保つためには清掃だけでは難しく、様々な点検や管理が必要となります。お客様が快適に働けるために、知識や経験を活かして提案や作業をすることにご興味があれば一緒に働いてみませんか?
もちろん未経験者でも大歓迎!
