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駐車監視員の「確認標章」って何?貼られるとどうなる?

確認標章(放置車両確認標章)とは?

駐車監視員が行うのは、放置車両の確認標章の取付けなどの「確認事務」です。反則金の徴収などを行うわけではありません。

貼られるのはどんな時?

「一瞬だから」「荷物を下ろすだけ」は、現場では通用しないケースが多いです(特に重点路線)。

貼られた後の流れ(3パターン)

パターンB:使用者に届くもの

貼られていたら、まず何をすればいい?

納付方法は地域の案内に従いますが、例として警視庁では金融機関・コンビニに加え、 スマホ決済アプリで納付できる旨が案内されています。

なぜ「標章の取付け」が重要なのか?

確認標章の取付けルール順守が前提です。

よくある質問(FAQ)

放置違反金だと、免許の点数はどうなる?

点数制度は「運転者」の違反に付されるものです。 一方、放置違反金は「車両の使用者」に科される制度であるため、 放置違反金として処理される場合は点数が付かない旨が案内されています。

弁明って何が認められるの?

例として、事実誤認で違反が成立しない場合、当日使用者でなかった場合、 天災など不可抗力に起因する場合などが示されています(詳細は案内に従ってください)。

放置違反金を払わないとどうなる?

期限を過ぎた場合の延滞金、一定条件での車両使用制限などにつながることがあります。 また、放置違反金の滞納により車検(継続検査等)が受けられない制度が案内されている地域もあります。

駐車監視員は警察官?その場で“取り締まる権限”がある?

駐車監視員は「放置車両の確認・標章取付け等の確認事務」を担う立場です。 警察官と同じ権限を持つわけではなく、手順どおりの確認・記録が役割の中心です。

まとめ

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