Maintenance環境衛生業務
現在、鼠や害虫の発生、鳥害などが社会問題になっています。
定期的かつ統一的に調査し結果に基づき、作業監督者が的確な処理を行います。
鼠・害虫等の防除
【法定作業】
特定建築物は、防除作業を6ケ月以内に1回定期的かつ、統一的に調査を実施し、調査結果に基づき鼠等の発生を防止するための処置を行います。
特定建築物とは…?
「建築物の衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」で規定される3,000㎡以上の面積を有する「興行場,百貨店,集会場,図書館,博物館・美術館,遊技場,店舗,事務所及び旅館」と8,000㎡以上の面積を有する「学校」です。
専門の知識を持った技術者(建築物環境衛生管理技術者)が管理にあたっています。
ハト等の鳥害処理
ホットフット処理、インビジネット処理、ディター処理、スプリングワイヤー処理など。
空気環境測定業務
【法定作業】
特定建築物は2ケ月に1回室内空気環境測定を行う必要があります。
貯水槽清掃
貯水槽は、受水槽・高架水槽からなり、飲用水の一時保管場所となり衛生面、安全面からも定期的な清掃が必要となります。
【法定作業】
受水槽有効容量が10㎥を越える施設は特定建築物該当の当否に関わらず年1回以上の清掃が必要です。
簡易専用水道
【法定作業】
水道法に規定する簡易専用水道に該当する場合、同法に基づき、厚生労働大臣指定検査機関により年1回、法定検査を実施致します。
汚水槽・雑排水槽
【法定作業】
建築物内環境衛生上の観点より、水槽内の清掃及びこれらに関わるポンプ等の設備の点検を年2回実施します。
水質検査
【法定作業】
水道水を使用の場合
特定建築物は、6ケ月以内ごと(すなわち、年2回 ただし、最初の1回目が適合であれば、その次に限って10項目に省略できる)に15項目、毎年6~9月の間に1回消毒副生成物12項目の検査を行う必要があります。
雑用水を使用の場合
遊離残留塩素・ph値・臭気・外観は7日以内ごとに1回、大腸菌・濁度については2ケ月以内ごとに1回検査を行います。
空気調和設備点検
【法定作業】
特定建築物は、冷却塔・冷却水及び加湿装置の汚れの状況を機器等の使用開始時及び使用期間中の1ケ月以内ごとに1回定期的に点検し、必要に応じ清掃等を行います。
排水管清掃
特定建築物は、半年ごとに1回の清掃が必要です。
煤煙測定(排ガス測定)
【法定作業】
煤煙発生施設について大気汚染防止法により年1~2回測定を実施します。
ホルムアルデヒド
【法定作業】
新築・増改築を行った場合はホルムアルデヒドの量の測定を行わなければなりません。
当該建築物の使用を開始した時点より直近の6月~9月の間に厚生労働大臣が指定する測定器により測定を行います。
アスベスト
アスベストの健康障害が社会問題化していますが、これに伴いアスベストが含まれているかどうか、室内環境のアスベスト浮遊がどの程度かといった分析、測定を行います。
植栽管理業務
植栽管理は、日常の潅水以外に気候の温暖時期に雑草等の対策と害虫対策が必要です。
樹林の特性を把握した剪定作業、施肥やエアレーションを実施します。